普通解雇について

解雇に客観的に合理的な理由が認められるかどうかも条件となります。リストラによる整理解雇や、懲戒解雇とは区別して使われます。しかし、解雇に対する意味とは別に、解雇を行うにあたっての必要な条件は、法律によって厳しく決められています。そのほか、職務上の不正行為や継続的な暴力や暴言、虚偽の内容による会社批判なども解雇が認められます。

注意や指導、教育などが十分行われたにもかかわらず改善されない、改善の見込みがないと判断された場合に限り、有効と認められます。ここで言う「客観的に合理的な理由」とは、具体的には次のようなものが挙げられます。普通解雇とは、労働者の労働能力の低下や労働適性の欠如、勤務態度不良など、労働者に起因する理由により行われる解雇のことを言います。

整理解雇や懲戒解雇は、リストラや懲罰など、解雇を行う意味がはっきりしていますが、普通解雇は、いわば労働者と使用者の信頼関係の破綻による解雇とも言うことができます。一般的に「解雇」といわれるものは、この普通解雇を指します。怪我や病気で、雇用契約通りに働くことが出来なくなったと判断された場合は有効と認められます。

勤務成績や勤務態度の不良、職務能力の欠如などが理由となる解雇は、ただ単にその事実があるというだけでは無効とされます。まず、就業規則に解雇についての事項、解雇事由が明記されていなければなりません。ただし傷病の原因が会社側にもある場合、休職期間中や傷病回復の可能性がある場合、配置転換の可能性などがある場合は認められません。